• 熊野高等学校

ご挨拶

 同窓会の皆様におかれましては ますますのご健勝のこととお慶び申し上げます。平素から同窓会の活動においてご理解とご支援をいただき 心より感謝申し上げます。
 この度副会長から会長に選出されました。微力ではございますが 母校及び会の発展の為に活動していきたいと思っております。
 令和4年8月11日コロナ禍で少人数ではありましたが 感染対策を行い総会及び懇親会を開催いたしました事をご報告いたします。4年ぶりの再開に楽しい時間を過ごす事ができました。1日でも早くにぎやかな日常が戻り皆様と再度お会い出来る事を切に願うと共に 多くの皆様のご参加を役員一同願っております。
 これから会に対してのご理解とご協力をいただきます様宜しくお願い申し上げます。

令和4年8月吉日
同窓会会長 原 隆司

同窓会からの
お知らせ

2022.06.01
令和4年度広島県立熊野高等学校同窓会総会・懇親会開催のお知らせ


開催日時/令和4年8月11日(祝)18:00〜

場所/ホテルセンチュリー21広島
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-1-25
082-263-3111 082-263-7601
http://www.century21.gr.jp

会費/6,500円
※20歳未満の同窓会員の会費は、3,000円となります。

出席ご希望の方は、下記の同窓会総会申し込みフォームにてお申し込みをお願いいたします。
申し込みの締め切りは、7月28日(木)となります。
2022.06.01
ホームページをオープンしました
この度、広島県立熊野高校同窓会の情報発信場としてホームページを制作致しました。
またLINE公式アカウントも合わせて制作致しましたのでLINE友達登録をお願いいたします。

役員一覧

会 長
柿薗 昌美
(3期生)
副会長
原  隆司
(7期生)
同 上
津村 和弘
(5期生)
同 上
江頭 貴光
(11期生)
広 報
碓井 眞澄
(3期生)
会 計
佐野 保美
(2期生)
同 上
笹方 慎一
(5期生)
会計監査
山田 智浩
(1期生)
同 上
小野 美智子
(9期生)
顧 問
中原 朝男 学校長
(4期生)
同 上
北川 三記 事務長

同窓会規約

広島県立熊野高等学校同窓会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 当会は,広島県立熊野高等学校同窓会と称する(以下本会と称する)。
(所在地)
第2条 本会の所在地を広島県安芸郡熊野町川角5丁目9番1号に置く。
(事務局)
第3条 本会は事務局を広島県立熊野高等学校(以下母校と称する)に置く。                

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は,会員相互の親睦を図り,併せて母校の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は,前条の目的を達するため次に掲げる事業を行う。
1 諸会合の開催
2 母校の後援事業
3 その他,本会の目的を達するために必要と認める事業

第3章 会員
(会員の資格構成)
第6条 本会は,正会員及び特別会員が資格を有し,これをもって構成する。
    1 正会員・・・広島県立熊野高等学校卒業生
    2 特別会員・・・母校現旧職員
(会員資格の放棄)
第7条 本会の会員資格は,正会員にあっては卒業時,特別会員にあっては本校に在職経験がある者に付与されるが,これを自らの意思によって放棄することはこれを妨げない。

第4章 役員
(役員の種類)
第8条 本会は次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 4名
3 会計 2名
4 会計監査 2名
5 顧問 若干名
(役員の選出)
第9条 前条の役員については正会員及び特別会員から選出する。


(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し,辞任または事故による欠員補充により選出された者の任期は前任者の残存期間とする。

第5章 会議
(会議の種類)
 第11条 会議は次のとおりとする。
     1 総会
     2 役員会
     3 その他必要と認めるとき
(総会)
第12条 総会は年1回,通常8月に開催し,次の事項を行う。
    1 会務の報告・事業計画
    2 決算の承認・予算の審議
    3 役員の選出
    4 会則の改廃
     5 その他必要な事業
(役員会)
第13条 役員会は次のとおり開催する。
    1 会長が必要と認めたとき。
    2 役員の3分の1以上の要請があったとき。
(決議)
第14条 総会の決議は,出席者の過半数の賛成を必要とし,賛否同数の場合は議長がこれを決定する。会則変更の決議については,出席者の3分の2以上を必要とする。

第6章 会計
(会計年度)
 第15条 本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(収入)
 第16条 収入は,次による。
     1 会費
     2 寄付金及びその他の収入
(支出)
 第17条 支出は,前条の収入をもってあてる。
(入会金)
 第18条 正会員はその入会時に終身会費として入会金四千円を納めるものとする。
尚,特別会員はこれを要しない。
(会計報告)
 第19条 会計報告は定期総会で行う。



第7章 雑則
(細則)
 第20条 役員会は,本会の運営に関し必要な細則を定めることができる。但し,細則を制定及び改定したときは,これを次期総会において報告する。
(会則の改廃)
第21条 この会則は必要に応じ改廃することができる。

附則
この会則は,昭和55年2月29日に施行する。
この会則は,令和3年8月1日に施行する。